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産休、育休を体験をもとに解説

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この記事を読まれているという事は、産休、育休について調べている方かと思われます。

私も妊娠が分かった時から日々ネットで調べまくっていました。

 


少し前に男性が育児休暇を取得したら、職場で風当たりが強くなった、左遷されたなどと話題になるなど、男性の育児への参加が世間的に少しずつですが後押しされている風潮にあるのかなと私は感じます。(職場での扱いは別として)

 


この記事では、実際に私の体験を実例にしつつ産休、育休について書いていきます。

あくまで私の会社での場合として捉えていただけると幸いです。

私が調べた時に、具体的な日付や期間の例がある方が分かりやすかったので、これから取得する方や妊活中で下調べ中の方の参考になればと思います。

 

 

 

 

 

 

 産休、育休について

 

出産や育児のため仕事を休業できる制度です。出産や育児の為の休業を国が法律によって定めています。


*産休

 出産予定日の6週間前と産後8週間取得できる、産前・産後休業のことです。

 

双子以上だと産前14週間前から取得出来ます。雇用形態に関係なく、どなたでも取得でき、かつ女性のみ取得可能です。

 

*育休

 1年間の育児休業のことです。

 

取得のためには「1年以上の就労期間」などの条件があるので、事前にしっかり確認しましょう。保育園に入れないなどの事情があれば最長2歳まで延長可能になりました。男性も取得可能です。


さらに詳細な情報が必要な方は、厚労省のホームページを確認することをオススメします。

 

 

 

取得する為の条件

 

*産休

 正社員、パート、派遣社員でも、雇用形態に関係なく、どの方でも取得が可能です。

 

*育休

 以下の条件を満たしている必要があるので要注意です。

 

  • 同一事業主に引き続き1年以上雇用されている。 
  • 子どもの1歳の誕生日以降も引き続き雇用されることが見込まれる。
  • 子どもの2歳の誕生日の前々日までに労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことが明らかである人は除く。

 

 

 

ここからは、私の実体験です。


私は、妊娠判明した時点で、サービス業の正社員(勤務4年目)で社会保険に加入していたので、産休、育休は共に条件をクリアしており取得する事が出来ました

 

もし上記の条件に当てはまらなくて育休取れない…となってる方がいらっしゃるかもですが、1度会社の担当部署に確認してみる事を強くオススメします!契約社員として入社して半年で妊娠が判明したが、産休、育休を取得した例を見ているので、会社によっては柔軟に対応して貰える可能性がありますので、交渉の余地ありです。

 

 

 

実際に取得した期

 

 

ここでは、私の体験を記して行きます。

 
まず予定日が確定したら、ネットで「産休 計算」と検索すると、産休期間、育休期間、支給される給付金の時期と額を算出してくれる自動ツールのページが多数出てくるので、是非活用してみてください。

 


私の場合、予定日が7月初旬でしたので、

*産前休業5月末~産後休業8月末

 

育休は、

*産後休業の最終日~翌年6月末

 


ただ、妊娠中そんなすんなり予定通りに行くわけも無く、体も重く(妊娠中18㎏増加)体力もほぼ無い、フルタイム、シフト制で勤務時間がバラバラ、故にあまりのキツさに限界を感じて、有給がまる1ヶ月分あったので有給消化も兼ねて、産前休業に4月末から入りました。

そして、まさかの予定帝王切開で出す事になり出産日が約2週間早まり、6月中旬に出産しました。なので当初の計算日より2週間早まっていった流れでした。

私の場合、翌年4月には保育園入所が決まっていたので生後10ヶ月で保育園に預けて、1ヶ月間慣らし保育をして、その後子供の体調と相談しながら1歳なる前に時短で職場復帰をしました。

 


同じ職場で同じ時期に産休、育休を取ったスタッフは、保育園に落ちて2歳まで育休延長していました。

保育園激戦区だとこういう事もあるので、職場復帰と一言で言っても難しいものがあるなと感じました。

 

 

必要な手続き

 

産休・育休ともに雇用されている会社へ「産前産後休業届」や「育児休業届」を提出する必要があります。提出書類などのフォーマットは勤務先によって異なる為、会社の担当の方に確認をしてみましょう。

 


産前産後休業届、育児休業届と同時に、産休中や育休中の健康保険や厚生年金を免除してもらうために必要となる「健康保険・厚生年金保険産前産後休業取得者申出書」「健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書」を提出する必要があります。会社で各届出書を受け取ることができなかった場合は日本年金機構のホームページでダウンロードができます。

 

 
私の会社では、産休に入る4月前の1月中に、所定の書類にお腹の子の出産予定日など必要事項を記入して会社に提出するのみで、それ以外の書類を提出する必要は無かったです。

保険料や年金の免除の書類も提出する必要がある、とネットにありましたが、私の会社は必要無しでした。

会社の規模が大きく、産休育休取得を推奨しているので、手続きは簡易化されていてスムーズで楽ちんで助かりました。

 


個人事業主さんのとこにお勤めされていたり、産休育休取得実績のない会社にお勤めの方は、必要書類をご自分で集めなきゃいけない可能性があるので、担当の方に嫌な顔されても気にせず確認しましょう。

遠慮して書類の手続きが遅れて…なんてなったら大変です!

長期のお休みをもらうので後ろめたく聞きづらいという気持ちもとてもよく分かります。

しかし、そこは法律で決められているもの、かつ、お腹の子の為にも心を無にして頑張りましょう!

 

 

 

気になるお金は?

 

出産費用になる出産育児一時金、産休中に加入している健康保険から支給される出産手当金、雇用保険に加入してれば育児休業をした場合に支給される育児休業給付金があります。

お金に関しては、別記事にて詳細に記しております。

 


一言あるとすれば、私の見込みがとてもとても甘く大変な目にあいました。

 

 

 

 復帰後の勤務形態

 

育休明けには、晴れてワーママとなります。

勤務時間、勤務日数等は、会社と話し合って、無理のない範囲での勤務をしましょう。

 

 

 

私の会社は、シフト制で休みもバラバラで、正社員復帰が難しく、夕方まで勤務の契約社員(更新は自動でされていきます)として復帰しました。仕事内容は、社員の時と同じで給料が時給なのとボーナス無しで、責任者として勤務する日もありました。最初は、社員と仕事同じで給料低くてボーナス無しって…と辛く思っていたのですが、子どもの体調が悪く保育園にお迎え行ったり、急なお休みをもらったりの時に気にせず帰れるので、今では開き直って仕事しています。

子どもの事で職場の人に相談出来たりするので、復帰してよかったなと思います。

朝はバタバタ、帰宅しても座る暇なくバタバタで休む暇なんてない日々が待っているので、勤務日数、勤務時間はしっかり考えて答えを出す事をオススメします!!

 

 

 

体調とメンタルに注意

 

ゆとりをもってゆるく行きましょう。

これから産休、出産、慣れない育児が待っていて不安かもですが、なんとかなります。

頑張りすぎず、ゆるくやって行きましょう。

頑張りすぎると、何もしてなくても涙が零れる、なんて事もありえてしまうので、周りに頼る事も時には必要です。